岐阜県口腔保健センター障害者歯科診療所のご案内
岐阜県口腔保健センター・障がい者歯科診療所では、一般の歯科診療所では診療困難な心身障がい者および高齢障がい者の方々に対して歯科治療をおこなっています
【場 所】〒500-8486 岐阜市加納城南通り1-18 岐阜県歯科医師会館1階
【電 話】058-275-1391 【FAX】058-276-1722
【診療時間】
※木・金・土日ともに、9:00~9:30および16:30~17:00は、急患のみの対応となります。
【予約】
本診療所は予約制 です。診療をご希望の方はお電話(058-275-1391)にてご予約をお取りください。
【受付】
9:00~17:00(月・祝日を除く)
【お問い合わせ】
診療に関しては、電子メール sikacenter@gifukenshi.or.jp あるいはお電話(058-275-1391)でお問い合わせください。(電子メールでは診療予約はできません)
~施設の概要~
岐阜県口腔保健センター障がい者歯科診療所は障がい(児)者の歯科保健・医療の充実を図るため、また一般診療所等において受診困難な方に対して歯科治療を提供するため、昭和58年に設立されました。朝日大学歯学部・障がい者歯科の専門医を常勤として迎えて、予防歯科医学の見地に立った定期管理の下で疾病の再発を防ぎ、安全な歯科治療を進めてまいります。
診療所の玄関はスロープになっており、また入り口も自動ドアになっていますので、車椅子の方や足の不自由な方でも楽に入っていただくことができます。また、4台ある診療台のうち1台は車椅子専用の診療台になっており、車椅子に乗られたまま診療を受けていただくことができます。
~治療方針~
当診療所の治療に関する基本的な対応として、1.歯科治療、2.口腔ケア、3.摂食・嚥下機能訓練があげられます。
1.歯科治療
行動管理として通法治療や行動調整法(さまざまな行動技法)、抑制治療および全身管理を応用し、歯科治療を行います。
2.口腔ケア
口腔ケアとは、口腔清掃、歯石の除去、義歯の調整・修理および手入れ、簡単な治療などにより、口腔の疾病予防・機能回復、健康の保持増進、さらにQOL(Quality Of Life)の向上を目指します。
3.摂食・嚥下機能訓練
物を食べたり、飲み込んだりすることが困難な患者さんに対して、相談やリハビリテーションを行います。また、歯科治療終了後は、定期的、継続的な口腔管理を実施して、健康増進をはかります。
~患者さんはどのような方を対象にしているの?~
岐阜県口腔保健センター障がい者歯科診療所では、原則として次の方を対象にしております。
・一般の診療所において診療困難な方
・身体障がい者手帳・療育手帳を所持する障がい者、またはこれらに準ずる障がい者
・脳卒中等により、中途障がいをお持ちの要介護高齢者
・コミュニケーションが取れないために治療が困難な方
・難病、心臓病等の内部障がいをお持ちの方
~スタッフ紹介
各日、歯科医師2名および歯科衛生士2~4名が皆様の診療に携わります。
出務する歯科医師は次の通りです。※障がい者歯科学会指導医および認定医が含まれております。
土曜日 当診療所常勤歯科医師 1名 |
日曜日 当診療所常勤歯科医師 1名 |
~摂食・嚥下機能障がいに対するリハビリテーションの相談および指導について~
障がいのために食物や飲み物などが上手く飲み込めない等でお困りの方、またはその介護者の方々に、朝日大学歯学部障がい者歯科医員による相談を行っております。
【診療所の案内リーフレット】
※下の画像をクリックするとPDFファイルがダウンロード可能です。